県教委が思想信条の自由侵す
『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』憲法第19条のこの規定は民主主義憲法の中でも最も重要な条項の一つである。
神奈川県個人情報保護審査会は、県教育委員会が県立高校の入学式、卒業式で国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を校長に報告させていた行為について、[県個人情報保護条例が禁止する『思想信条』に関する個人情報の収集に当たる]という見解を示し、不当なものとした。県教委はこれに従い、05年~07年の報告を破棄する方向で検討を始めた。
この様な例は、東京などでも行われており、「憲法違反」であると裁判が起こされている。
神奈川県審査会は「起立しない理由の多くは、過去に日の丸、君が代が果たして来た役割に対する否定的評価に基づく思想、信条にによる行為と推定できる」と判断した。
君が代、日の丸を国歌,国旗と定める法律を審議した国会で、総理大臣は「強制を伴うものでない」とはっきり答弁した。にもかかわらず、この様な強制が行われていることは、民主主義国家として見逃すことが出来ない犯罪的行為である。
公立学校が最も重視すべき規範は、指導要領である以上に憲法である筈だ。神奈川の今度の決定はそれに従った最も順当なものと言えるだろう。
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コメント
>『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』憲法第19条のこの規定は民主主義憲法の中でも最も重要な条項の一つである。
この文章はどなたが書かれたものでしょうか?
これを書かれた方はとんでもない勘違いをしています。
「思想および良心の自由」よりもっと大切なものがあります。それは「公共の福祉」であり「基本的人権」です。
頭がいいと思われる皆さんが憲法をろくに読んでいないことに驚かざるを得ません。
投稿: 雨田 | 2007年10月30日 (火) 11時37分
公共の福祉と基本的人権は、あなたが言われるとおり最も重要なものです。ところがそれが政治によってどんどん踏みにじられている。それも「公共の福祉」の名において。
本当の公共の福祉とは何でしょう。公共とは「社会一般」「おおやけ」の意です。その福祉を守るためにも思想、良心、言論の自由は民主主義の基盤になるものでなければなりません。違うでしょうか。
投稿: kenta | 2007年11月 1日 (木) 11時01分